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学校感染症について(出席停止期間基準)

医師に学校感染症と診断された場合は、本人の休養と他者への感染を防ぐため、学校保健安全法施行規則に示す基準により、学校にその旨を届けることにより出席停止となります。また出席停止となった後は、医師により感染の恐れがなくなったと診断されれば出席停止が解除され再出席が認められます。
この際には、医師により感染の恐れがなくなったことを証明する書類(登校許可書)に記入していただき、それを持って登校し、担任に提出するようにお願いいたします。

*ただし、「インフルエンザ」に限っては、この限りではありません。(「インフルエンザ出席停止期間早見表 」参照)

感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)

第一種感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルA属インフルエンザAウイルスであってはその血清亜型がH5N1であるものに限る)
*上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

第二種感染症

インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

第三種感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

*この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)

出席停止期間

○第一種の感染症・・・
完全に治癒するまで
○第二種の感染症・・・
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでありません。
インフルエンザ
※鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘
(みずぼうそう)
すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱
(プール熱)
主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
○第三種の感染症・・・
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
○その他の場合
  • 第一種もしくは第二種の感染症患者を家族に持つ家庭、または感染の疑いが見られる者については学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
  • 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間
  • 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間

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